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| 期 間 |
平成18年12月9日 |
| 場 所 |
都市センターホテル |
| 参加者 |
大木武彦(財務経理課) |
◆第5次医療法改正の医療法人制度改革3本の柱
(1)医業経営の透明性や効率性の向上を目指す(明確化)
- 医療法人は、自主的に運営基盤の強化を図り、提供する医療の質の向上及び運営の透明性の確保を図る。透明性→情報開示
(2)非営利性の徹底(残余財産の帰属制限)
- 医療法人の残余財産は、合併及び破産手続き開始の決定による解散の場合を除くほか、定款等の定めるところにより、帰属すべき者に帰属する。
処分されない財産は、国庫に帰属される。
(3)公立病院等が担ってきた分野を担う医療法人制度の創設(社会医療法人)
- 非営利性に公益性を加えた制度
- 付帯業務の拡大・・・医療法人が直接老人福祉法第29条1項に規定する「有料老人ホーム」の経営を行なうことが可能となった。
- 社会医療法人債の発行、募集等ができる。
◆社会医療法人の認定及び運営ポイント
- 認定・・・
社会医療法人認定に際しては、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
- 公認会計士等の監査報告書・・・
財産目録・貸借対照表・損益計算書について、公認会計士等の監査が必要となり、監査報告書は都道府県知事に提出する。
- 事業報告書・・・
医業業務において、何をしたか、何を取り組んだのか等の報告
- 税制面での優遇・・・
法人税率の優遇、及び寄付金税制の優遇→税制改革で検討
- 出資持分の定めのある医療法人の選択肢・・・

- 既存医療法人の経過借置・・・
| 持分あり医療法人の存続できる「当分の間」とは、現時点では明記はない。 |
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(解釈として半永久的) |
| 経過借置の及ぶ範囲 |
(1)退社時の持分払戻し請求権 |
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(2)解散時の残余財産分配請求権 |
※ 平成19年4月前に設立された医療法人は、1年以内に、新医療法に沿って定款・寄付行為の変更許可申請の必要あり。
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