内閣官房 もどる

●司法制度改革推進法案
司法制度改革審議会の意見の趣旨にのっとって行われる司法制度改革について、これを推進するため、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、内閣に司法制度改革推進本部(仮称)を置く。

●未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案
本法律案の主な内容は次のとおりである。
1.未成年者喫煙禁止法の一部改正
たばこ等を販売する者は、年齢満二十年未満の者の喫煙の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものとする。
2.未成年者飲酒禁止法の一部改正
営業者であってその業態上酒類を販売又は供与する者は、年齢満二十年未満の者の飲酒の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものとする。
3.施行期日
本法律は、公布の日から施行する。

法務省 もどる

●出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
本法律案は、ワールドカップサッカー日韓共催大会の開催を控え、いわゆるフーリガンに対する効果的な対策等が求められていることから、我が国で開催される国際的な競技会等の円滑な実施を妨げる目的をもって暴行等を行う外国人等を上陸拒否及び退去強制の対象とするとともに、外国人犯罪の現状にかんがみ、刑罰法令違反者等に係る退去強制事由を拡大する等の措置を講じようとするものである。


●出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
本法律案は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、司法制度改革審議会の意見の趣旨にのっとって行われる司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、司法制度改革推進本部を設置する等の措置を講じようとするものである。

●司法制度改革推進法案
本法律案は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、司法制度改革審議会の意見の趣旨にのっとって行われる司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、司法制度改革推進本部を設置する等の措置を講じようとするものである。

●商法等の一部を改正する法律案
本法律案は、株式会社等の経営手段の多様化を図るため、新株予約権の制度を新設し、種類株式の制度の改善を図るとともに、株主総会における議決権の行使、会社関係書類の作成等を電磁的方法により行うことを可能にする措置等を講じようとするものである。

●商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案
本法律案は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴い、非訟事件手続法ほか百十八の関係法律の規定を整備するとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

●刑法の一部を改正する法律案
本法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等にかんがみ、事案の実態に即した処分及び科刑を行うため、飲酒運転や著しい高速度運転などの悪質かつ危険な運転行為により人を死傷させた者に対する罰則を強化するとともに、過失による軽傷事犯における刑の裁量的免除の規定を設けようとするものである。

●刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
財産刑、自由刑その他の裁判の執行に関する公私の団体に対する照会権限について、所要の法整備を行う。

●裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、最近における我が国の社会経済情勢にかんがみ、子を養育する裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判事務等の一層の円滑な運営等に資するため、育児休業の対象となる裁判官の養育する子の年齢を改めようとするものであり、その内容は次のとおりである。
1.裁判官について育児休業の対象となる子の年齢を、一歳未満から三歳未満に引き上げる。
2.現行法下において既に育児休業をした者について、育児休業の対象となる子が三歳に達するまで再度の育児休業を認めるなどの経過措置を定める。
3.この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

●商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、会社をめぐる最近の社会経済情勢にかんがみ、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、監査役の機能の強化、取締役等の責任の軽減に関する要件の緩和及び株主代表訴訟制度の合理化を行おうとするものである。

●商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案
本法律案は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、農業共同組合法ほか十六本の関係法律の規定を整備するとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

外交防衛 もどる

●テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
この条約は、爆弾を使用したテロ事件が続発する中で、同様のテロ事件の抑止に関する国際協力の必要性が強く認識されるようになったことを背景として、一九九七年(平成九年)十二月にニュー・ヨークで開催された国際連合の総会において採択されたものであり、前文、本文二十四箇条及び末文から成る。

●テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案
本法律案は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約を締結するため、公共の用に供する場所等において、人の死亡又は身体の重大な傷害等を引き起こす意図で、爆発物その他の致死装置を使用する行為等についての処罰規定及びこれらの行為等に係る国外犯処罰規定を設ける等の国内法整備を行うものである。

●国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、近い将来予定されている国際連合事務局における平和維持活動に対する体制強化等にかんがみ、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の規定に基づき防衛庁職員を派遣して従事させることができる業務として、国際連合事務局の内部部局であって政令で定めるものにおいて行う次の業務を追加することを内容とするものである。
1.国際連合の平和維持活動の方針の策定又は当該活動の基準の設定若しくは計画の作成を行うこと。
2.人道的精神に基づいて行われる地雷の除去に関する援助の方針の策定、当該活動が円滑に行われるための基準の設定若しくは計画の作成又は該当活動に対する資金の供与を行うこと。
3.1、又は2、の業務の遂行に必要な交渉若しくは調整又は調査若しくは研究を行うこと。
4.1、2、又は3、の業務の管理を行うこと。

●防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行うものであり、当分の間、各年度の三月一日に在職する指定職員等以外の職員に対し、原則として三千七百五十六円の特例一時金を支給すること等を定めたものである。

●投資の促進及び保護に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件
この協定は、我が国とモンゴル国との間の経済的協力を強化し、かつ、投資の促進及び保護を通じて両国間における資本及び技術の交流を促進することを目的として、二〇〇一年(平成十三年)二月十五日に東京で署名されたものである。この協定は、前文、本文十七箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す議定書から成るものである。

●投資の促進及び保護に関する日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
この協定は、我が国とパキスタン・イスラム共和国との間の経済的協力を強化し、かつ、投資の促進及び保護を通じて両国間における資本及び技術の交流を促進することを目的として、一九九八年(平成十年)三月十日に東京で署名されたものである。この協定は、前文、本文十四箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す議定書から成るものである。

●千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する二千年十一月二十七日に作成された確認書の締結について承認を求めるの件
この確認書は、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」に含まれている我が国の譲許表に関し、米並びにこれを加工し及び(又は)調製した物品(以下「米等」という。)についての関税化の特例措置の適用の終了に伴う修正及び訂正を確認するためのものであり、二〇〇〇年(平成十二年)十一月二十七日、ジュネーヴにおいて世界貿易機関事務局により作成された。  この確認書は、前文、本文、末文並びにこの確認書に附属する譲許表の修正及び訂正から成るものである。

●平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のため諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件
本承認案件は、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のため諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法に基づき、自衛隊の部隊等が協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動を実施することについて、同法第五条第一項の規定により、国会の承認を求めようとするものである。

●国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、国際連合を中心とした国際平和のための努力に対して適切かつ効果的に寄与するため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律について、「武器の使用による防衛対象の拡大」、「自衛隊法第九十五条の適用除外の解除」及び「自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務につての特例規定の廃止」の三点に関して改正を行うものである。

防衛庁 もどる
●自衛隊法の一部を改正する法律案
1.我が国の防衛上特に秘匿することが必要な秘密を漏えいした一定の者を従来に比し重い刑罰に処する規定等を新設する。
2.自衛隊が一定の緊急事態に効果的に対応できるようにするため、以下の改正を行う。
 (1)武装工作員等の事案に対応するため、治安出動時における警職法の範囲を越えた武器使用権限として、武装して暴行・脅迫を行う一定の者を鎮圧する場合を追加
 (2)武装工作員等の事案に対応するため、治安出動下令前の事態緊迫時における情報収集の規定を新設するとともに、その際の自己防護のための武器使用権限を新設
 (3)不審船事案に対応するため、海上警備行動時等において一定の要件に該当する船舶を停船させるために行う射撃について、人に危害を与えたとしても、その違法性が阻却されるよう、所要の規定を整備
 
厚生労働省 もどる
●予防接種法の一部を改正する法律案
近年の高齢者におけるインフルエンザの発生状況等を踏まえ、予防接種法の対象疾病を類型化した上で、インフルエンザを対象疾病に加える等所要の措置を講ずる。
   
●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案
子育てのための時間の確保の推進等子育てをしながら働き続けることのできる環境を整備するため、育児休業等を理由とした不利益取扱いの禁止、時間外労働の免除請求権の創設等所要の改正を行う。

●児童福祉法の一部を改正する法律案
本法律案は、都市化の進行及び家族形態の変容等児童を取り巻く環境が大きく変化している中で、近年、子育ての不安の増大や児童虐待に関する相談件数の急増、認可外保育施設における乳幼児の死亡事故の発生等が大きな社会問題となっていることにかんがみ、地域において児童が安心して健やかに成長することができるような環境を整備するため、認可外児童福祉施設に対する監督の強化、保育士資格の法定化、児童委員の職務の明確化等の措置を講じようとするものである。

●保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案
本法律案は、保健婦助産婦看護婦法に定められている資格のうち、その名称が女子と男子で異なっているものにつき、これを改め、それぞれ「保健師」、「看護師」及び「準看護師」とするとともに、「助産婦」を「助産師」としようとするものである。

●経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案
本法律案は、最近における経済社会の急速な変化に伴い、雇用及び失業に関する状況が悪化し、多数の中高年齢者(四十五歳以上の者をいう。以下同じ。)が離職を余儀なくされることが見込まれること等の事情にかんがみ、中高年齢者の再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置を定めようとするものである。

●建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、建築物における衛生的環境の確保を図るため、建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録を受けることができる事業として、建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業及び建築物の排水管の清掃を行う事業を加える等所要の措置を講じようとするものである。

金融庁 もどる
●銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案
金融システムの構造改革という観点から、銀行等が抱える株価変動リスクを限定するため、銀行等は、当分の間、その自己資本に相当する額を超える額の株式等を保有してはならないこととする。
上記の株式保有制限の導入に伴う銀行等の株式処分が円滑に進められるよう、銀行等保有株式取得機構(仮称)に関する所要の規定を整備する。
   
●銀行法等の一部を改正する法律案
金融における新たな流れに対応するため、銀行等の健全性確保の観点から主要株主に関するルール整備を行うとともに、銀行の営業所の設置等について認可制を届出制に改める等の規制の緩和を行う等、所要の改正を行う。

●平成十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案
本法律案は、平成十三年度一般会計補正予算(第1号)の編成に当たり、国債の追加発行を極力抑制するとの観点から、平成十二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理についての特例を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
1.剰余金処理の特例
歳入歳出の決算上の剰余金のうち二分の一を下らない金額は、公債又は借入金の償還財源に充てなければならないと定めている財政法第六条第一項の規定は、平成十二年度の剰余金については適用しない。
2.施行期日
この法律は、公布の日から施行する。

●銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案
本法律案は、銀行等の業務の公共性及び銀行等をめぐる諸情勢の著しい変化にかんがみ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、当分の間、銀行等による株式等の保有を制限するとともに、その制度の実施に伴う銀行等による株式の処分の円滑を図ろうとするものである。

●租税特別措置法等の一部を改正する法律案
本法律案は、証券市場の構造改革に資するため、個人が上場株式等を譲渡する際の課税について、申告分離課税への一本化、税率の引下げ、譲渡損失の繰越控除制度の導入等を図るとともに、緊急かつ異例の措置として、新規購入額一千万円までの要件を満たすなど、一定の上場株式等に係る譲渡益について、非課税とする措置を講ずるものである。

●金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、最近の社会経済情勢にかんがみ、金融機関等の不良債権の処理を促進するため、金融機関等から資産の買取りに係る入札の実施の広告又は申出がなされた場合に預金保険機構が資産の買取りを行うことができることとし、特定整理回収協定に含まれる事項として買い取った資産について可能な限り三年を目途として回収又は譲渡その他の処分を行うよう努めること等を追加するとともに、資産の買取価格は時価によるものとするものである。

国土交通省 もどる
●海上保安庁法の一部を改正する法律案
平成11年3月の能登半島沖不審船事案の教訓・反省を踏まえ、適確な立入検査を実施する目的で一定の要件に該当する船舶を停船させるために行う射撃について、人に危害を与えたとしてもその違法性が阻却されるよう、所要の規定を整備する。 

●民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、効率的かつ効果的な社会資本の整備を目的として、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、維持管理及び運営の一層の促進を図るため、公共施設等の管理者に衆議院議長、参議院議長等を加えるとともに、公共施設と民間収益施設との合築による事業者の事業機会の拡大、行政財産の有効活用及び事業の安定化等のため、国又は地方公共団体の行政財産を選定事業者に貸し付けることができることとする等所要の措置を講じようとするものである。

総務省 もどる

●特定電気通信役務提出者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案
この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

●地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案
住民の利便性の向上、地方公共団体の組織及び運営の合理化等を図るため、住民票の写しの交付等の事務を郵政官署(郵便局)において取り扱うことができるようにするための所要の措置を講ずる。

●地方交付税法等の一部を改正する法律案
本法律案の主な内容は次のとおりである。
1.地方財政の状況等にかんがみ、地方交付税の総額を確保するため、平成十三年度分の総額の特例として、三百九十一億円を加算するとともに、交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金を千百七十三億六千百十五万八千円増額する。
2.一の借入金のうち、三百九十一億三千五十七万九千円については、その償還金に相当する額を平成十九年度から平成二十八年度までの各年度において一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰入れることとする。
3.平成十四年度における一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れに関する特例について所要の改正を行う。
4.本法律は、公布の日から施行する。

●一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成十三年八月八日付けの給与改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の期末手当及び期末特別手当の額の改定を行うとともに、当分の間、特例一時金の支給を行おうとするものである。

●特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、当分の間、秘書官について特例一時金の支給を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 1.特例一時金の新設 秘書官について、当分の間、一般職の例により、特例一時金を支給する。 2.執行期日 この法律は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

●地方税法等の一部を改正する法律案
本法律案の主な内容は次のとおりである。
1.長期(一年超)所有上場特定株式等の特別控除の延長
 道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が、所有期間が一年を超える上場株式等(以下「長期所有上場特定株式等」という。)の譲渡をした場合において、長期所有上場特定株式等に係る譲渡所得の金額から百万円(当該譲渡所得の金額が百万円に満たない場合には、当該譲渡所得の金額)を控除する特例の適用期限を平成十七年十二月三十一日まで延期する。
2.上場株式等に係る申告分離課税の税率の引下げ
 道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十五年一月一日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、道府県民税百分の一・六、市町村民税百分の三・四の税率により課税する。
3.長期(一年超)所有上場株式等に係る特例の創設
 道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に、所有期間が一年を超える上場株式等(以下「長期所有上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、当該長期所有上場株式等に係る譲渡所得等については、道府県民税百分の一、市町村民税百分の二の税率により課税する。
4.上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度の創設
 道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等の譲渡に係る譲渡損失の金額(平成十五年一月一日以後の譲渡により生じたものに限り、前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者の株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
5.申告分離課税への一本化
 道府県民税及び市町村民税について、所得税において源泉分離課税を選択した株式等に係る譲渡所得等を課税の対象としない措置の期限を平成十四年十二月三十一日までとする。
6.施行期日
 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、5の改正は、公布の日から施行する。

●独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律案
行政改革推進本部特殊法人情報公開検討委員会の「特殊法人等の情報公開制度の整備充実に関する意見(平成12年7月27日)」に沿って、何人も、その諸活動について国民に説明する責務を有する独立行政法人、特殊法人及び認可法人に対し、法人文書の開示を請求することができる権利について定めるとともに、その諸活動に関する情報を提供する制度につき定める等の措置を講ずる。

●国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成十三年八月八日付けの意見の申出及び勧告にかんがみ、一般職の国家公務員及び防衛庁の職員について、育児休業及び部分休業の対象となる子の年齢を三歳未満に引き上げるとともに、一般職の国家公務員について、介護休暇の期間を連続する六月の期間内に延長する等の措置を講じようとするものである。

●地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、育児を行う職員の負担を軽減する措置の拡充を図るため、地方公務員について、育児休業及び部分休業の対象となる子の年齢を三歳未満に引き上げる等の措置を講じようとするものである。

文教科学 もどる
●平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案
本法律案は、平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会の円滑な準備及び運営に資するため、税制上の特別措置を講じようとするものである。 

●文化芸術振興基本法案
本法律案は前文及び本則三十五箇条から成るものであり、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることにかんがみ、文化芸術の振興に関し基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)を行う者(文化芸術活動を行う団体を含む。以下同じ。)の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力のある社会の実現に寄与することを目的とする。

●子どもの読書活動の推進に関する法律案
この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とするものである。

議院運営 もどる
●国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて国会議員の秘書に特例一時金を支給しようとするものであって、その内容は次のとおりである。
1.当分の間、各年度の三月一日に在職する議員秘書について特例一時金を支給する。
2.本法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

●国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、国会職員について、一般職の国家公務員の育児休業制度の拡充に準じて、育児休業及び部分休業の対象となる子の年齢を三歳未満に引き上げようとするものである。

倫理選挙 もどる
●地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案
本法律案は、情報化社会の進展にかんがみ、選挙の公正かつ適性な執行を確保しつつ開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等について、公職選挙法の特例を定めようとするものである。

産業経済 もどる
●中小企業信用保険法の一部を改正する法律案
本法律案は、中小企業をめぐる現下の経済情勢が極めて厳しいこと、また、不良債権処理等の構造改革を進めていく過程で中小企業に円滑な資金供給を図ることが重要であることにかんがみ、不動産等の物的担保に依存しない資金供給等を図るため、中小企業信用補完制度を充実させることを目的とするものである。

●新事業創出促進法の一部を改正する法律案
本法律案は、最近の我が国の厳しい経済情勢を踏まえ、我が国における事業活動を活性化させるため、個人による創業等について一層の支援を図ろうとするのもであり、その主な内容は次の通りである。
1.新事業創出関連保証に係る無担保保険の付保限度額の引き上げ
新事業創出関連保証に係る中小企業信用保険の無担保保険の付保限度額を現行の千万円から千五百万円に引き上げる。
2.創業等の支援に必要な施策の総合的推進
国は、新たな事業の創出を促進するため、人材育成、資金調達の円滑化及び需要開拓支援等に必要な施策を総合的に推進するよう努めなければならない。


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